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安心して木の住宅で暮らすために、木造建築づくりの規制が設けられています。
高い建物が密集した市街地など、火災が発生したら大きな被害が予想される地域は防火地域に指定されています。この地域は原則として耐火建築物しか建てられませんが、例外として「階数2以下、又は延べ面積100m2以下」のものは準耐火建築物とすることができます。規模的には小型住宅程度ですが、準耐火建築物の基準を満たせば木造でも建てられないことはありません。
防火地域の周辺などの地域で防火地域に比べると規制が緩くなります。この地域では、階数が3以下で延べ面積が1,500m2以下なら、準耐火建築物とすれば木造が建てられます。また延べ面積が500m2以下の場合は、さらに規制が緩和され、平屋建や2階建てならば防火構造建築物とすれば木造が可能です。さらに周囲に充分な空き地(1階3m以上、2階以上は5m以上)があれば、屋根を不燃にすれば純木造も実現します。
法22条区域とは、防火地域、準防火地域以外の区域について、建築基準法上の規定で、特定行政庁(知事・市長など)が指定するものです。この区域では建築物の屋根を不燃化し、外壁で延焼のおそれのある部分は土塗り壁など、延焼を防ぐ構造とすれば、木造で建てられます。
木造建築に対する以上のような規制はありません。
火災の熱が蓄積され、ある瞬間に一斉に燃え上がるフラッシュオーバーが室内火災の恐ろしさ。火災時に内装材への着火を遅らせ、この危険なフラッシュオーバーを抑制するために、建築物の用途や規模などに合わせて使われる内装材への制限があります。
住宅について
住宅は基本的にはどこにでも内装材として木材が使用できますが、2階建以上で、最上階でない階に調理室などの火気使用室がある場合は、その室内の壁と天井、地上に通ずる廊下、階段は、木を使うことができません。
天井・壁(腰壁を含む)の内装は不燃材料又は準不燃材料とする。
避難階段・特別避難階段では、下地とも不燃材料とする。(下図)


不燃材料・準不燃材料
(難燃材料は使用不可)
<新版>建築基準法を読みこなすコツ(高木任之著・学芸出版社)
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